規約第5条(役員) |
. | 3. 理事 | 総数を20名以内とし(うち会計理事2名含む)、会長指名理事8名以上、ブロック選出理事10名とする。 |
. . | ブロック別選出理事は下記のとおりとする |
. . | 1・7種 | 7名 | (一般・女子) |
. . | 2種 | 1名 | (大学) |
. . | 3種 | 1名 | (高等学校、高校生チーム) |
. . | 4、5、6種 | 1名 | (小、中学生) |
. . | 計 | 10名 | |
規約第6条(役員の選任) |
. | 2. 理事および監事は代議員会で選任し、理事長および副理事長は理事の互選により定める。 |
施行細則第6条(役員の選任) |
. | 理事及び監事の選任方法 |
. | [ブロック選出理事] |
. . | ① 理事長は代議員会に先立って、ブロック別会議を招集する。 |
. . | ② 理事への立候補者は連盟登録者に限る。 |
. . | ③ 立候補者は改選期のブロック別会議の10日前までに事務局にその旨を届け出なければならない。 |
. . | ④ 事務局は届け出のあった立候補者名を、ブロック会議までに当該ブロック所属の各チームへ通達するものとする。 |
. . | ⑤ ブロック別会議では理事候補を選出し、代議員会で承認される。 |
. . | ⑥ ブロック別会議での選出方法は所属各チーム代議員の合意による。 |
. | [会長指名理事] |
. . | ・ 本連盟運営の円滑化を目的として、会長は連盟登録者または有識者などから8名以上10名以内で理事候補を指名する。 |
. . | ・ 会長の指名する理事候補は代議員会で承認される。 |